自転車乗る時も音楽を聴きたい!片耳イヤホンも違反になるの?

自転車乗る時も音楽聴きたい AirPods
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(この記事は2019年に執筆した内容です。)

この記事はこんな人にオススメ↓

  • 移動中はいつもイヤホンで音楽を聴いてる
  • 自転車に乗ることが多い

 

僕は移動中は必ずと言っていいほど、イヤホンをして音楽を聴いてます。

通勤中の電車の中はもちろん、車で移動の時もオーディオは必ずかけてます。

でも一つだけ、音楽が聴けない移動手段があるのです。

そう、自転車なんです。

 

車のオーディオはよくても自転車はイヤホンしながら運転しちゃダメなんですよね。。

そんな自転車でも気持ちよく音楽聞く方法はないのかな?

てことで、色々調べてみました。

同じような思いの人はぜひ読んでみてください。

自転車のイヤホンつけながら運転はなぜダメ?

スマホ使用もダメ

歩きスマホとか、自転車イヤホンとか、最近は色々と厳しくなってきますよね。

みんながするようになって、危険な事故が増えてるから、仕方の無いことかもしれませんが、、

みんながきちんと危険のリスクを判断できれば、一方的に禁止にしなくても、、って思ってしまいます。

とはいえ、ルールが決まっているのなら、違反しないように気をつけないといけませんね。

では、実際どんなルールが決まっているのか調べて見ました。

道路交通法には特に明記はなさそう

まずはインターネットに公開されている道路交通法のページを見てみます。

e-Govロゴ

平成29年6月2日改正の道路交通法のページを「自転車」で検索してイヤホンやヘッドホンなどのキーワードを探してみても、何も見つかりませんね。

あえて言えば、運転中のスマホ操作に関しても、自転車や原付の場合は書かれていますが、自転車の場合は触れられていません。

つまり、道路交通法ではとくに明記されているわけではなさそうです。

各都道府県の条例で微妙に書き方が違う

都道府県道路交通規則

次に各県の道路交通規則はどうでしょう。まずは東京、大阪、名古屋あたりを見てみました。

東京都の道路交通規則

まずは東京都から見ていきましょう。東京都道路交通規則(平成31年4月1日改正)はこちらから確認ができます。

第8条の「運転者の遵守事項」に明記されていますね。

(第8条 5項)
高音でカーラジオ等を聞き、又はイヤホーン等を使用してラジオを聞く等安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえないような状態で車両等を運転しないこと。ただし、難聴者が補聴器を使用する場合又は公共目的を遂行する者が当該目的のための指令を受信する場合にイヤホーン等を使用するときは、この限りでない。

これを読む限り自動車も自転車も同様に、安全に必要な音が聞こえない状態で運転しないようにと言われているようです。

大阪の道路交通規則

次は関西の中心である大阪府を見てみます。大阪府道路交通規則(平成30年10月1日改正)はこちらから確認できます。

大阪も第13条の「運転者の遵守事項」に明記されていますね。

(第13条 5項)
警音器、緊急自動車のサイレン、警察官の指示等安全な運転に必要な交通に関する音又は声を聞くことができないような音量で、カーオーディオ、ヘッドホンステレオ等を使用して音楽等を聴きながら車両を運転しないこと。

東京都と書き方は違いますが言っている内容は同じですね。

警察官の指示など、安全な運転に必要な交通に関する音、または声が聞けない状態がダメと言っています。

 

安全な運転に必要な音が聞こえないのがダメな理由

警察の音や声

全ての都道府県の道路交通規則をくまなく見たわけではありませんが、主要都市のものを見る限りでは、言い回しは違えど言っていることは同じようです。

大阪の場合は、安全運転に必要な音や声のたとえが警察などのものばかりあげられていますが、結局のところ周りの声が聞こえないのが問題だと言っています。

警察の声やサイレンが聞こえれば安全なのかどうかは別にしておいて、

たしかに周りの声が聞こえないというのは、運転者にとっても危険なリスクとなります。

危険を回避するための音や声とは

自転車の運転中に聞こえた方がいい音には、こんなものも挙げられると思います。

  • 自動車の走行音やクラクション
  • 踏切の音や電車の音
  • 通行人の「危ない」って声
  • 物が倒れる音や、雷などの自然の音

自転車は車と違って、まわりで何かがおこると自分が怪我するリスクが非常に大きいです。

もちろんまわりに迷惑を掛ける行為はもってのほかですが、自分の安全を守るという意味でも、イヤホン装着のまま自転車の運転をするのはよくないと言えますね。

道路交通規則に違反した時の罰則は

交通違反時は

ちなみに交通規則で禁止と書かれている内容に違反した場合は、どんな罰則があるのでしょうか?

自転車の場合は免許制ではないので、点数が切られることはないのですが、何度も注意や摘発をされると反則金代わりに有料の安全講習を受講しないといけなくなるようです。

そしてこの講習を受けずに無視していると、裁判所から呼び出しがかかって罰金となります。

ちなみに何度注意されても警察は覚えてないでしょって思うかもしれませんが、呼び止められるとしっかり記録されるようです。

まさ
まさ

以前僕が警察に注意された時は、名前と住所を聞かれてしっかりメモられてました。

 

片耳イヤホンで自転車乗ることは違反ではない?

片耳イヤホン

イヤホンをして自転車に乗るのは交通規則違反になる可能性があると知ったものの、やっぱり自転車に乗っている時だけ音楽を聴けないって言うのは納得できないですよね。

自転車に乗っている時のイヤホン利用についての規則は、各都道府県によって微妙に書き方が違うので、解釈の仕方や警察官の判断が異なる場合はあるかもしれませんが、神奈川県警察が分かりやすい情報を公開されているのでご紹介します。

そのサイトはこちら

http://www.police.pref.kanagawa.jp/mes/mesf0261.htm

改正の目的はマナーの低下問題

まず、イヤホンが禁止になった理由についてQ1に書かれています。

(改正の目的はなんですか?)
自転車は、運転免許を必要としない手軽な乗り物ですが、運転しながら携帯電話で通話やメールの送受信を行ったり、イヤホンなどを使い周囲の音が聞こえない状態で音楽を聴くなど、交通ルールの無視やマナーの低下が問題となっています。

また、自動車やオートバイについても、大音量で、あるいはイヤホン等を使い、周囲の音が聞こえない状態で音楽などを聴きながら運転することも、交通事故につながる危険性があることから、これらの行為を禁止することとしました。

安全運転に必要な音または声

次に改めて、安全運転に必要な音または声の定義は、Q5にこう書かれています。

(安全運転に必要な音または声とは?)
具体的には、警音器(クラクション)や緊急自動車のサイレン、警察官による指示などのことを指しています。

安全運転に必要な音が聞こえないと違反

まさにここにストレートな質問がありました。Q7ではこう書かれています。

(片耳のイヤホンも違反ですか?)
イヤホンやヘッドホンの使用形態や音の大小に関係なく、安全な運転に必要な音又は声が聞こえない状態であれば、違反となります。

裏を返せば、「安全運転に必要な音または声が聞こえる状態であれば違反でない」と書かれていることになりますね。

違反した場合は赤切符らしい

ちなみに違反した場合のことも書かれていました。

(違反して捕まると?)
自転車の違反行為については、反則行為に該当しないことから、交通切符(通称赤切符)で手続きすることとなり、成人は区検察庁に、少年は家庭裁判所に送致されることとなります。

 

まとめ

調べてみると色々と分かってきましたが、神奈川県警の公表ページを解釈すれば、

自転車運転時の片耳イヤホンは違反にはならない

ということになります。ただし、条件としては、

警音器(クラクション)や緊急自動車のサイレン、警察官による指示が聞こえること

になります。

まさ
まさ

片耳外してて、これが聞こえないってことはないですよね

ということで、

自転車に乗っている時にどうしても音楽を聴きたい時は、片耳ヘッドホンで聴きましょう

ちなみに、自転車で片耳ヘッドホンを聞く時は、AirPodsなどがオススメです。

 

今回の結論はあくまで神奈川県警を例に解釈しているので、お住まいの都道府県によっては違う解釈をされる場合があることはご注意下さい。
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